★会員規約
さっぽろ子育てネットワーク規約
第1条 名 称
本ネットワークは、『さっぽろ子育てネットワーク』と称す。
第2条 目 的
1.生き生きとした楽しい子育てをめざす。
2.心も体も健康な子育てをめざす。
3.地域ぐるみの子育てをめざす。
第3条 活 動
前条の目的を遂げるために次の活動を行う。
1.さっぽろ子育てネットワークニュースの発行。
2.さっぽろ子育てネットワークへの参加・参入・賛助の呼びかけ。
3.子育て事業に関する情報の収集と整理。
4.個人~グループ~機関~事業体をつなぐ交流会・学習会等の開催、参加。
5.合同事業・共催事業の実施。
6.その他要望や必要に応じて、様々な活動を行う。
但し特定の政党・宗教・営利企業に対してこれを支持することはない。
第4条 構 成
本ネットワークは、次のものにより構成される。
1.正会員 : 乳幼児から思春期・青年期の子を持つ親やその家族、アドバイスや支援してくれる教育関係・医療関係者・カウンセラー・保健士・研究者などの個人会員と、子育てサークル・PTA・文化団体・支援団体などの団体会員。
2.賛助会員: 正会員以外で、本ネットワークの主旨に賛同するもの。
第5条 会 計
1.本ネットワークの経費は、会費・賛助会費・協力金・協賛金その他をもってまかなう。
会費・賛助会費は総会で決定する。
2.会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
3.会計の監査は毎年年度末に行う。
第6条 委員・役員
1.本ネットワークは、次の委員及び役員をおき、その任期は1年とする。但し再任は妨げない。
(1)委 員 : 運営委員 ・ 事務局員
(2)役 員 : 代 表 ・ 事務局長 ・ 事務局次長 ・ 会 計 ・ 会計監査
第7条 委員及び役員の選出・事務局
1.運営委員は、本ネットワーク総会において選出する。
2.代表・事務局長・事務局次長・会計・会計監査は運営委員より選出する。
3.事務局員は、事務局長が委嘱する。
4.事務局は、運営委員会が定めるところにおく。
第8条 委員及び役員の任務
1.運営委員は、本ネットワーク活動の総合的運営の中心的役割を担う。
2.代表は、本ネットワークを代表し、外部との交渉を行う。
3.事務局長は、本ネットワーク活動全体の連絡調整をはかり、円滑な運営に努める。
4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。
5.会計は、会計事務を担当し、総会において決算報告をする。
6.事務局員は、事務局長・事務局次長・会計と共に事務局を構成し、会議の議案の整理・会議録の作成、事業全体の 円滑な運営の補助をする。
7.会計監査は会計事務を監査し、総会において監査報告をする。
第9条 会 議
本ネットワークは、次の会議を行う。
1.総 会 : 本ネットワーク全体が集まる会議。会議の議決は出席者の2/3以上の同意を必要とする。
(1)定期総会 年1回開催し、事業及び決算報告、次年度事業計画・予算案の審議、その他必要と思われること を審議する。
(2)臨時総会 必要に応じて、事務局長が招集する。
2.事務局会議: 必要に応じて、事務局長が招集する。
3.運営委員会: 必要に応じて、事務局長が招集する。
第10条 附 則
1.この規約の改廃は、総会の決議による。
2.この規約の細則は、運営委員会で決議できる。
3.この規約は、1995年4月23日より施行する。
2006年5月20日一部改正
第1条 名 称
本ネットワークは、『さっぽろ子育てネットワーク』と称す。
第2条 目 的
1.生き生きとした楽しい子育てをめざす。
2.心も体も健康な子育てをめざす。
3.地域ぐるみの子育てをめざす。
第3条 活 動
前条の目的を遂げるために次の活動を行う。
1.さっぽろ子育てネットワークニュースの発行。
2.さっぽろ子育てネットワークへの参加・参入・賛助の呼びかけ。
3.子育て事業に関する情報の収集と整理。
4.個人~グループ~機関~事業体をつなぐ交流会・学習会等の開催、参加。
5.合同事業・共催事業の実施。
6.その他要望や必要に応じて、様々な活動を行う。
但し特定の政党・宗教・営利企業に対してこれを支持することはない。
第4条 構 成
本ネットワークは、次のものにより構成される。
1.正会員 : 乳幼児から思春期・青年期の子を持つ親やその家族、アドバイスや支援してくれる教育関係・医療関係者・カウンセラー・保健士・研究者などの個人会員と、子育てサークル・PTA・文化団体・支援団体などの団体会員。
2.賛助会員: 正会員以外で、本ネットワークの主旨に賛同するもの。
第5条 会 計
1.本ネットワークの経費は、会費・賛助会費・協力金・協賛金その他をもってまかなう。
会費・賛助会費は総会で決定する。
2.会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
3.会計の監査は毎年年度末に行う。
第6条 委員・役員
1.本ネットワークは、次の委員及び役員をおき、その任期は1年とする。但し再任は妨げない。
(1)委 員 : 運営委員 ・ 事務局員
(2)役 員 : 代 表 ・ 事務局長 ・ 事務局次長 ・ 会 計 ・ 会計監査
第7条 委員及び役員の選出・事務局
1.運営委員は、本ネットワーク総会において選出する。
2.代表・事務局長・事務局次長・会計・会計監査は運営委員より選出する。
3.事務局員は、事務局長が委嘱する。
4.事務局は、運営委員会が定めるところにおく。
第8条 委員及び役員の任務
1.運営委員は、本ネットワーク活動の総合的運営の中心的役割を担う。
2.代表は、本ネットワークを代表し、外部との交渉を行う。
3.事務局長は、本ネットワーク活動全体の連絡調整をはかり、円滑な運営に努める。
4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその職務を代行する。
5.会計は、会計事務を担当し、総会において決算報告をする。
6.事務局員は、事務局長・事務局次長・会計と共に事務局を構成し、会議の議案の整理・会議録の作成、事業全体の 円滑な運営の補助をする。
7.会計監査は会計事務を監査し、総会において監査報告をする。
第9条 会 議
本ネットワークは、次の会議を行う。
1.総 会 : 本ネットワーク全体が集まる会議。会議の議決は出席者の2/3以上の同意を必要とする。
(1)定期総会 年1回開催し、事業及び決算報告、次年度事業計画・予算案の審議、その他必要と思われること を審議する。
(2)臨時総会 必要に応じて、事務局長が招集する。
2.事務局会議: 必要に応じて、事務局長が招集する。
3.運営委員会: 必要に応じて、事務局長が招集する。
第10条 附 則
1.この規約の改廃は、総会の決議による。
2.この規約の細則は、運営委員会で決議できる。
3.この規約は、1995年4月23日より施行する。
2006年5月20日一部改正